遺産相続の時にはっせいすることがあるのが生前贈与に関わるトラブルです。
贈与の配分や結果としての税負担がもめる原因になりやすいです。
特定の人に多く贈与をしているともめやすくなり、税負担が大きくなるともめる可能性が出てきます。

特定の相続人に贈与が多く行われていたとき

相続税対策として、さらに次世代への資産引継ぎを早める手段として生前贈与を行うことがあります。
毎年110万円ずつの贈与なら贈与税がかからないため、簡単に取れる節税策として知られています。
しかし何も考えずに行っていると、遺産相続時にトラブルになる可能性があります。
特定の相続人に贈与が多く行われるケースがあります。
配偶者に行われていたり、子供に行われたりがあります。
亡くなったときに贈与分を考慮するかどうかが問題になるかもしれません。
解決しないときには、相続以外の部分で資産の授与などをしないといけなくなります。
別途の贈与が必要になったりします。

相続時精算課税制度を取るか取らないか

将来の相続税対策として、生前贈与は有効になります。
普通に贈与をすれば贈与税が発生し税負担も増えますが、税負担を減らしながら資産の移転が可能になります。
遺産相続の時のトラブルとしては、相続時精算課税制度を取るかどうかがあります。
取らないときは、贈与は通常の贈与になるため、110万円までは非課税で贈与ができます。
しかし、相続時精算課税制度を適用すると将来的に相続税として課税される仕組みになります。
死期が近い人なら相続時課税精算制度がいいかもしれませんが、まだ若いのであれば普通の贈与で110万円ずつ行った方が支払う税金自体は少なくなるかもしれません。

相続時と贈与時で価値が変わっているとき

現金預金は、基本的には価値は変わらないとされています。
一方で株式や不動産などは価値が変動します。
遺産相続の時には相続税がかかるので、事前の対策として生前贈与をすることがあります。
その時のトラブルとして、贈与時と相続時で価値が大きく変わる時があります。
子供にそれぞれ贈与をしたとき、一方には現金100万円、一方に株式100万円分を贈与したが、株式が大きく上がったり下がったりしたとすると互いに同等の相続を受けたと感じれなくなります。
法律上は贈与を受けた時の価値で判断するとされていますが、相続時の価値が大きくなるほどもめやすくなるかもしれません。

まとめ

相続税対策としては生前贈与は良く行われます。
うまく行わないと、遺産相続の時にトラブルが発生します。
特定の相続人に多く贈与をしている時、実際に相続が行われるときに少な櫛かもらっていない方から異議を唱えらえる可能性があります。