遺産相続におけるトラブルは、兄弟間で起こることが多いので注意点を知っておくと問題を回避することができます。
例えば、親が亡くなった遺産の相続では、親が「兄弟だから仲良く分けるだろう」と考えて、遺言書を残さないことがトラブルの大きな原因となります。
兄弟姉妹でも、それぞれに家族を持つなど家庭環境の変化があるので考えは大きく違っています。
トラブルを最小限にする用意をしておくことが重要です

土地と建物は分けるのが難しいので、不公平感を生む

親がなくなり、兄弟2人が法定相続人であれば、預貯金・土地・建物など遺産の半分ずつ相続する権利を持っています。
金銭であれば分けやすいですが、土地や建物を所有していると半分に分けることは不可能です。
一方が親と同居しているなら、引き続き住み続けたいと考えるケースが多いです。
土地と建物は同居したほうが相続し、現金などをもう一方に配分することで解決は可能です。
ただし、建物と土地のほうが現金よりも価値があるとなれば、遺産の配分が不公平だという問題が起こるでしょう。
それぞれの相続分が、均等になる解決法を探すには専門家との相談も必要です。

親に頼まれても同居家族が預金管理すると使い込みに?

同居している家族の場合、親に頼まれて預貯金の管理をすることがあります。
しかし、親が亡くなった後、実際に相続の話し合いが始まると、他の相続人からは、親の預貯金を勝手に引き出して使ってしまったと疑われるケースがよく見られます。
親に頼まれて金融機関から現金を引き出しても、その明確な証拠が残っていないという人も多いでしょう。
他の兄弟から生前贈与に該当すると言われてしまうと、完全に否定するのが難しい状況になります。
事前に対策しておけば、十分な対策ができるでしょう。不満が残らないようにするためにも、とても大切なことです。

形見分けと遺産相続を明確に分ける

遺産相続で分配する対象は、現預金や土地・建物、死亡保険金だけではありません。
故人が所有していた宝飾品や美術品など売却できる高価な品も相続財産に含まれています。
形見分けと称して分ける家庭もありますが、遺産相続で兄弟間のトラブルを生む可能性があると考えて構いません。
また、一般的には相続税のかからない仏壇も、豪華な装飾が施されているものは相続税の課税対象になります。
兄弟のうち誰が受け継ぐのかを検討する必要があるでしょう。
遺品であっても価値や価格の高いものは相続財産として扱われることに注意してください。

まとめ

遺産相続は高額だから揉めると言われていましたが、最近では少額での遺産トラブルが多くなっています
普段は仲の良い兄弟でも、遺産を相続する段階になってもめるケースもあるので、専門家と相談して未然に防ぐ対策が求められています。