遺産相続において、現金はきれいに分けられます。
トラブルも起きにくいです。
土地はきれいに分けられないのでもめやすいと言えるでしょう。
もめずに行うには、換価分割や代償分割などがあり、じっくり話し合う必要もあります。
不動産が一つなのに法定相続人が複数いるとき
一家の主として、自分の家を持つのを目標とする人はいます。
家族ができれば、一戸建ての住宅を購入したり、マンションを購入したりするかもしれません。
定年間近になってようやく住宅ローンの返済を終える人もいます。
終えたと同時に残念ながら主がなくなり、遺産相続が発生します。
この時のトラブルとして土地などの不動産が一つしかない時があります。
法定相続人が妻だけならよいですが、子供やそれ以外にいれば分ける必要があります。
共同名義をすると将来的にもめる可能性があるので、良い考えを選択しなければいけません。
最ももめた時の解決法が換価分割です。
売却したお金を分ける方法です。
価値や形の異なる不動産が複数ある
資産家といわれる人は、資産を現金ではなく現金以外で持つ人が多いかもしれません。
不動産であったり、株式、その他インフレに強い資産などを保有しています。
不動産には自分たちが住んでいる土地の他、投資をしているマンションや駐車場などがあるかもしれません。
遺産相続をするときには、それらを分ける必要があります。
トラブルが起きやすい時として、価値や形の異なる不動産が複数存在するときがあります。
お金であれば、きれいに分けられますが、不動産はきれいに分けるのが難しい為かなり話し合いが必要になるでしょう。
金額で分けるのか、用途で分けるのか、売却して分けるかになります。
代償分割で不動産などを受けるとき
遺産相続においてトラブルが起きやすいのが土地などの不動産です。
不可能ではありませんが、きれいに2つに分けるなどはかなり難しくなります。
共同名義にすれば数字上はきれいに分けられますが、将来的に自由な使い方はできません。
そこで代償分割で受けない方に資産を渡す方法が取られることがあります。
自宅を配偶者が引き継ぎ、配偶者がもっていた資産を子供などに渡して帳尻を合わせる方法です。
代償分割の資産が不動産となると、問題が起きるかもしれません。
価値としては問題なくても、使いにくい不動産だともらう意味がありません。
現金などでもらった方が良いでしょう。
まとめ
遺産相続において土地の分割はトラブルが生じやすくなります。
1つしかないと分けられないので、じっくり話し合いをするか、最終的には換価して分割するしかありません。
複数の不動産があるときもきれいに分けるのは難しいです。