遺産相続の手続きには期限があるものとないものがあります。相続税の計算で基礎控除に満たなければ問題ありませんが、以上なら申告が必要になります。10箇月以内に行わないといけない決まりがあります。放棄や限定承認も決まりがあります。

相続税は亡くなってから10箇月以内に行う

遺産相続の手続きとして行わなければいけないものとして、相続税の申告と納税があります。まずはどれくらい遺産があるのかを知っておく必要があります。遺産が、基礎控除に満たない時は相続税の支払いは必要なく、申告や納付もありません。特に期限を気にしなくてよいと言えるでしょう。基礎控除以上あるのであれば、亡くなってから10箇月以内に申告をしなければいけません。税金がかからないときとして、配偶者の特例の適用があります。この時、基礎控除以上あるのであれば支払う税金がなくても申告は必要になります。特例を受けられなくなる可能性もあるので注意しましょう。

相続の放棄をするなら3箇月以内に行う

遺産相続の手続きは、法定相続人によって行います。法定相続人になる人は法律で順位が決められているので、該当する人が集まって協議を行います。ただし、借金が多いことが分かっている時や、他の法定相続人に相続させたいときには法定相続人の権利を無くすことができます。 期限としては、相続放棄をするのであれば亡くなってから3箇月以内に行わなければいけません。これによって自分自身やその子供は相続ができない状態にできます。つまりは代襲相続も行われません。相続放棄をしたとしても、基礎控除の時の人数には含まれます。なかったものとして計算は行われます。

限定承認は法定相続人全員で3箇月以内に行う

遺産相続では、資産の計算を行っていきます。しかし、資産以外にも借金が出てくることがあり、プラスになるのかマイナスになるのかわからないときがあります。手続きとしては、限定承認を行うと、マイナス分がある時には引き継がないようにできます。期限としては、3箇月以内に法定相続人全員で行う必要があります。相続の放棄は、それぞれが単独で行えますが、限定承認は個別ではなく全員で行わなければいけません。そのため、どうするかを早めに話し合っておき、全員意見が一致した時に行います。意見がばらばらの状態だと行えないので、すぐに話し合う世にしましょう。

まとめ

遺産相続の手続きにおいて、相続税関係には期限が設けられています。申告であったり相続放棄をするときには、亡くなってから何箇月以内に行わないといけないかが決まっています。早めに準備をしておく必要があるでしょう。