遺産相続の手続きを自分で行うのはまれなケースです。
基本的には、税理士と弁護士に相談をして進めることが多くなります。
現金預金しか遺産がなく、遺言書があるのでもめない状態であるなら、専門家に頼らず行えるときもあります。

現金預金のみで全くもめないで行うとき

様々な法的な手続きや税務申告があります。
それらは基本的にはすべて本人自らできます。
所得税の確定申告などは誰もが行っているでしょう。
遺産相続に関して自分でできるかですが、資産が現金預金のみであるときは、相続税の計算などはそれほど難しくありません。
額面をそのまま当てはめれば済みます。
もめずに協議書が作成できるのであれば、法律家に入ってもらう必要もありません。
これらの書類をすべて用意できれば、問題なく行うことができます。
節税対策などは被相続人が亡くなってからはほとんど何も行えません。
確実に行わなければならないことをするようにしましょう。

遺産に不動産があるなら税理士に相談する

遺産相続の手続きの中でも重要になってくるのが相続税の申告と納付です。
と言いますのも、亡くなってから10ヶ月以内にしないといけないとされています。
10ヶ月もあるとのんびりしているとどんどん月日が経過して、いつの間にか期限まであと数ヶ月、数週間となってしまいます。
自分で行えるかどうかですが、遺産に現金預金以外があるなら難しいかもしれません。
現金預金は額面がそのまま税金の評価額になりますが、不動産や株式などは一定の計算が必要になります。
特に不動産は非常にややこしく、特例による減算も必要になります。
税理士に依頼した方が確実と言えます。

もめるときは法律事務所に相談する

遺産相続は、法定相続人で行います。
通常は配偶者とその子供たちになるので、場合によってはもめずに行える可能性があります。
しかし、子供同士でもめたり、被相続人の兄弟姉妹などが入ってくるとかなりもめる可能性が出てきます。
手続きを自分で行えるかでは、遺言書がないなら法律事務所に相談するぐらいが良いでしょう。
普段仲の良い家族でさえもめるといわれていて、もめだすと話は進展しません。
弁護士の意見や将来的には裁判も視野に入れて解決策を見つける必要があります。
法律の詳しい知識がないと裁判などでは対応できないので、素人のみで行うのは諦めましょう。

まとめ

遺産相続の手続きを自分で行えないわけではありません。
遺産が現金預金のみで遺言書があるのであれば、協議書の作成も相続税の申告もそれほど難しくありません。
それ以外なら、税理士や弁護士などに相談をした方がいいでしょう。