遺産相続で遺言書がどれだけ影響力を持つかですが、協議よりも優先されるので、新たに協議をして決めることはできません。
すべての内容に影響を与えられるわけではなく、遺留分を無視しているときには請求権が残ります。

正式な書類でないと影響力がなくなる

遺産相続が始まるとき、行わないといけない作業に遺言書探しがあります。
生前に書いたといわれていたなら特に必要ですし、言われていなくても探した方がいいでしょう。
書斎の引き出しの奥に入っているかもしれませんし、公証役場に保管されているかもしれません。
書かれている内容は非常に大きな影響を持ちますが、正式な書類でないとただの紙切れになります。
自筆遺言書や秘密遺言書は、自分で作成するので書き方が間違えている可能性があります。
自分で署名捺印をしたり、日付を入れ忘れるなどがあると効力がなくなります。
その他自筆と秘密は裁判所の検認が必要になります。
見つかってその場で開ければそれで無効になります。

もめないように配分を決められる

資産には自分が築いたものもあれば先代から引き継いだものもあります。
自分が死ねば後の世代に引き継いでもらわなくてはいけません。
その時にもめたりしたら大変です。
そこで遺産相続に備えて遺言書を作成しておくことがあるでしょう。
もめないように配分を決められるようになっています。
もしないと、法定相続人で協議をしなければいけません。
法定割合で分ける必要はないので、各人が自分の希望を言い合ってもめる可能性があります。
分けるときに最も優先される書類になります。
ただし、遺留分に関わる部分までは決められません。
法定相続人の法定割合の2分の1などが遺留分になり、それを無視した配分は実行されないときもあります。

相続人を死後に排除することが可能

子供の中には、親孝行の子供もいれば親不孝の子供もいるかもしれません。
親不孝とは言え子供ですからかわいいと考える人もいます。
でもあまりにも親のことを考えないときは遺産相続において一定の措置を取らないといけないと考えるかもしれません。
遺言書にはいろいろなことを書くことができますが、影響させられる内容として法定相続人の資格を廃除があります。
生前であれば家庭裁判所などに訴えて行いますが、遺言の中でも行え、廃除になると法定相続人の権利を失います。
権利を失うので、協議にも参加できず遺留分の請求もできません。
ただし、子供がいるなら代襲されるので、その子供が法定相続人になります。

まとめ

遺産相続において遺言書には、書かれていある通りに行わなければいけない強い影響力があります。
ただし、正しい書式で作成する必要があり、裁判所の検認などを受けずに開けると無効になります。
廃除などの指示も書くことができます。