遺産相続は自由に配分を決められますが、必ずしもすべてが自由ではありません。
遺留分とは遺言書になくても請求ができる権利になり、法定割合の2分の1は受けられるようになっています。
兄弟姉妹には認められていません。

遺言書で割合が決められていても請求可能

自分自身の財産の遺産相続に関しては、自分である程度決められます。
その方法が遺言書です。
遺言書で書かれた内容は法的な効力があるため、それ以降の手続きは遺言書に基づかないといけません。
この時、法定相続人の中には法定割合に満たない割合しか受けられない人がいるかもしれません。
遺留分とは法定相続人が最低限受けられる割合の請求権になります。
基本的には、法定割合の2分の1は受けられる権利になるため、遺言書でそれに満たない割合になっているときには差額分を請求できます。
あくまでも請求権なので、本人が納得すればそれで手続きは進められます。
自動的に受けられる権利ではありません。

廃除や欠格を受けた時は権利は無くなる

遺産相続は、遺言書によって特定の人に特定割合を引き継がせることができます。
配偶者にすべてであったり、赤の他人にすべてなどとも書くことができます。
となると本来の相続人は資産を受けられなくなってしまいます。
遺留分とは法定相続人が受けられる一定の権利と言えます。
法定相続人ならすべての人が得られるかですが、廃除や欠格に該当すると受けられないので注意が必要です。
欠格は、被相続人を殺害したりしたときに該当します。
廃除は、被相続人に対して好ましくない態度をとる相続人に対して、裁判所などに訴えると行えます。
欠格や廃除になったときは、遺留分はその子に代襲されます。

兄弟姉妹は請求の権利を持たない

遺産相続における法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹になっています。
子と兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子などが代襲相続を受けます。
遺留分とは、法定相続人が受けられる権利ですが、最初から受けられない人がいます。
兄弟姉妹には請求権がないことを知っておく必要があります。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になったとき、法定割合としては1対3になります。
遺留分があるなら最低8分の1は受けることができるはずです。
でも、請求権がないので、配偶者にすべて引き継がせる内容であってもその通りに相続されます。
権利として認められていません。

まとめ

遺産相続における遺留分とは、法定相続人が引き継げる最低限の権利になります。
一般的には法定割合の2分の1になっています。
ただし、欠格や廃除になると権利がある人も得られません。
兄弟姉妹は元から権利がありません。