遺産相続をする際に、不動産が対象となっているケースでは権利保全の手続きをする方が望ましいと言えます。
特に第三者に権利を主張するためには、登記名義人の変更登記をしておく必要があります。
ここでは、土地を対象とした場合の、相続のやり方を見ていきましょう。

相続が開始したら速やかに行なうべき

被相続人の死亡によって、相続が開始された場合は、遺産の分配について相続人間で話し合いをする必要があります。
不動産が含まれている場合は、登記上の表記を早い段階で実体に合った内容に変更すべきです。
これは、義務ではなくあくまでも権利者が第三者に土地・建物の所有権を主張するために必要となる権利です。
一般に遺産を分配するためには、まず遺言書の有無を確認します。
なければ相続人間で協議を実施し、法的効力のある遺産分割協議書を作成します。
この書類が相続を原因とした登記名義人表示変更登記の申請書の添付書類として必要となりますので、重要な話し合いであると言えます。

第三者に対して不動産の権利保全が重要

なぜ相続における不動産の承継は、速やかに行なう必要があるのかを考えてみましょう。
すでに述べましたが相続を原因とする登記は義務ではないので、極論を言えば放置しても咎められることはありません。
しかし、相続に必要な各種手続きには、期間が限定されているものがあり、放置していると後の再手続きが煩雑になるものもあります。
また、相続人の一部が行方不明になったり、持分割合に関して同意してくれる見込みであった人が翻意して争いとなってしまうケースもあります。
したがって、早い段階で相続人全員で協議を行って、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
これにより不動産登記が可能となり、第三者へ権利を主張することができるようになります。

土地を遺産相続する際のやり方を確認

土地を相続した際に、登記名義人の変更をするために必要な手続きや書類を確認しておきましょう。
すでに述べたように遺産分割協議を実施して、土地の持分割合を決定します。
そして、遺産分割協議書を作成し全員の同意があることを明示します。
この書類は、登記申請の添付書類の一つとなります。
この他にも、申請に必要な書類がいくつか必要となります。
例えば、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票の写し、及び相続人全員の印鑑証明書と住民票を用意します。
対象となる不動産の名義の経緯が、現在までにつながっていることがポイントとなります。
また、登録免許税の計算のために必要な、土地の固定資産評価証明書のなどの添付が求められます。

まとめ

遺産相続の対象に不動産(土地)がある場合は、速やかに遺産分割協議を実施して、登記名義人変更登記をする必要があることが分かりました。
特に第三者に権利の主張をするためには、登記は必須の手続きとなります。
申請には各種添付書類が必要となりますので、司法書士の指示に従って取り揃える必要があります。