遺産相続の手続きにおいて、建物は現金や土地のようにきれいに分けられません。
一人が引き継ぐか、共同名義にしたり換価分割をする方法があります。
家計が異なるなら、どちらかが引き継ぐ方法をとるのが良いでしょう。

共同名義は見た目はきれいに分けられる

遺産相続の手続きにおいて、建物を分けるのは厄介とされています。
その理由は切ってそれぞれに分けるのが難しいからです。
土地であれば、広い土地を2つに分けたりは可能ですが、住宅を2つに切るのは不可能ではないとしても現実的ではありません。
そこで共同名義ならきれいに分けられるのでこの方法を選択するケースがあります。
しかし、将来的にもめる可能性があるので十分話し合う必要があります。
売却をするときはどちらも納得しなければなりません。
家計が異なる兄弟となると余計にもめやすくなります。
一緒に住むのが分かっている親子などならそれほどもめないでしょう。

代償分割で誰か一人が引き継ぐとき

兄弟で遺産相続の手続きを行うとき、生計が同じか別かで話が変わるでしょう。
大人であれば互いに家計を持つケースが多く、それぞれで家族がいます。
兄弟のそれぞれの家族が一緒に一つの建物を利用することはあまりありません。
そこで誰か一人が引き継ぐようにすると後々ももめずに済みます。
ただ、それに見合う遺産が他になければ不公平感が出てきます。
この時引き継ぐ人から資産の提供をする代償分割が良いとされています。
1千万円分を引き継ぐなら、500万円分を相手に提供すれば半々で分けられます。
現金などならいいですが、不動産を分けるときは算定をきちんとする必要があります。

換価分割をしたときの相続税の計算

遺産相続をするときの手続きとして建物の取り扱いがあります。
基礎控除が減額されたために、比較的多くの家庭でこれから起こる問題の一つです。
残された家に対して兄弟が引き継ぐとき、もめる可能性が高まります。
この時に取られる方法として、売却をしてお金を分ける換価分割があります。
気になるのはその時の相続税の計算です。
相続税では不動産、特に住宅などは価値の優遇がされます。
市場価値より低く計算できる規定があります。
売却するとそれが利用できないと考えてしまいます。
相続を受けた時点での資産で計算をするので、後で売却しても税金は売却前の資産を元に計算します。

まとめ

遺産相続の手続きでもめやすいのが建物です。
いくつかの方法があり、換価分割や代償分割などから選択します。
兄弟で共同名義にする方法がありますが、将来的にはもめやすいです。
代償分割は不動産を渡すときに注意が必要です。