一家の大黒柱として家の名義人になっていた人が亡くなった後も、名義を変更することなく住み続けることはできます。ただし、そのままにしておくことで、本来配偶者とその子供だけだった法定相続人に、孫や故人の兄弟姉妹が加わってきてややこしいことになりますので、確実に名義変更を行って遺産相続をするのが重要です。

手間がかかる手続きは専門家に任せて安心

今や葬儀は会館で行うというやり方が定着していますので、葬儀を出すのに葬儀社を利用することがほとんどです。不動産その他の遺産相続をするにあたり、法務局に名義変更の書類を提出する必要がありますが、それには遺産分割協議書その他の書類の提出が不可欠です。遺産分割協議書は、必要な項目がきちんと書かれていれば、手書きでもパソコンで作ってもいいとされており、書式に厳密な決まりはありません。けれど、不動産に関しては土地及び建物の専有面積の記載が必要になるなど、素人には作成がむずかしい書類です。そのため、手続きを代行してくれる司法書士に依頼するのが、もっとも確実な方法です。

気になるのは手数料がどのくらい掛かるのかということ

専門家である司法書士は、遺産分割協議書の作成と、必要書類を役所で集めてくるため、法定相続人がする必要があるのは、書類に署名し、さらに実印を押印することだけとなります。法定相続人がこれらの簡単な手続きだけで遺産相続を済ませるためには、司法書士手数料を支払う必要があるのは必至です。一体どのくらいの手数料が必要なのか、心配になるのは当然です。ここで注目したいのが、葬儀社からの紹介先があるかないかです。もしあれば、司法書士事務所としてもありがたいわけですから、葬儀社からの紹介として基本料金を安くしてくれることがありますので、忘れないようにチェックしましょう。

基本料金プラス実費が手数料になる

遺産分割協議書を作成し、動産及び不動産の名義変更を行う手続きについては、司法書士事務所によって異なるものの、平均すると12万円程度が基本料金となるところが多いようです。ただ、葬儀社紹介であれば特別価格になりますので、これに事務手数料と交通費、公的な書類を役所に取りに行った場合に必要になった経費を加えたものが、最終的に支払う料金となります。不動産の名義書き換えにおいては、故人の出生地から亡くなるまでの間に住んだ場所すべての戸籍謄本が必要になりますので、あちこちに住んでいた人であれば、交通費がかさむ可能性があります。同じところで生まれてずっとそこに住んでいたという人であれば、おおよそ15~16万円程度が手数料の目安となるのではないでしょうか。

まとめ

司法書士に頼んで、不動産名義の書き換えや、遺産の相続のための書類である遺産分割協議書を作ってもらうには、当然のことながら費用が掛かります。どのくらいかかるかは、交通費などの諸経費が大きく影響してくると考えられるものの、葬儀社割引を利用して15~16万円といったところでしょう。