遺産相続で相続税がかかりそうなとき、急に対策ができるわけではありません。
早めの準備が必要になります。
不動産を購入したり養子縁組をするなどが一般的な方法とされています。
評価額が減ったり基礎控除額を増やせます。

現金預金が多いなら不動産を購入する

遺産相続をするときに、その金額が基礎控除額を超えると相続税がかかります。
法律改正で控除額が少なくなったため、以前よりも相続税がかかる人が増えたとされています。
減らすためには対策が必要になります。
もし現金を多く持っているなら不動産を購入して保有しておくと良いかもしれません。
現金預金は、そのままの金額が相続財産になります。
一方、不動産は特別な評価額によって相続財産を評価してくれます。
土地の価格などは通常よりも低めになりますし、建物などの評価は条件によってかなり減額してもらえます。現金で持っている時よりもかかりにくくなるでしょう。

養子縁組をして基礎控除を増やしておく

遺産相続をした時に相続税がかかりそうであれば事前に対策をしておく必要があります。
比較的簡単にできる手段としてあるのが、養子縁組をして基礎控除を増やす方法です。
基礎控除は3千万円に法定相続人の人数に600万円をかけた金額が控除できます。
何もしていなければ600万円分がそのまま税金の対象ですが、養子縁組をするだけでその額分を減らせます。
実子がいないなら2人まで養子縁組可能なので、最高1200万円まで控除額を増やせます。
注意したいのは誰と養子縁組するかでしょう。
養子でも遺産を引き継ぐ権利は同じになるので、あまりもめない人を選ばないといけません。

更地があるなら建物などを建てておく

遺産相続においては、いろいろな財産を引き継ぐ可能性があります。
まずは現金預金があり、株式などの金融資産などもあります。
それ以外に不動産があるかもしれません。
自分で購入した不動産もあれば、先代から引き継いだ資産もあるでしょう。
相続税が多くなりそうなときの対策として、更地があるなら建物を建てると良いとされています。
現金預金に比べると、更地でもそれなりに節税効果はあります。
ただ、建物があるともっと課税評価額が減額できる仕組みになっています。
賃貸アパートの他、駐車場などの設備を設置するだけでも評価方法方が変わり、節税対策になります。

まとめ

遺産相続をするとき、現金預金をそのまま持っているとその額が評価額になります。
対策としては、不動産を購入して評価額を減じる方法があります。
更地でも効果はありますが、アパートなどを建てておくとより節税ができます。