遺産相続の額が一定額以上の時は相続税がかかります。全額がかかるのではなく、一定額を控除した額になります。法律改正によって引ける金額が減少しているので注意しましょう。いつでも引ける金額と変動する金額があります。

必ず引かれる金額が決まっている

遺産相続においては、法定相続人がいる時といないときがあります。
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹になります。
子や兄弟姉妹の子は直接は法定相続人になりませんが、代襲相続をしたときは法定相続人になるときがあります。
でもその人たちがいなければ、法定相続人のいない相続となります。
控除できる金額として、3千万円は常にされる仕組みになっています。
法定相続人に該当しない親族が引き継いだり、子供の配偶者が引き継ぐなどの時にはこの金額だけ引くことが可能です。
かつては5千万円まで引けた仕組みがありましたが、制度変更によって減額されてしまいました。

法定相続人の数によって変動する金額

遺産相続は、基本的には誰にでも行えます。
配偶者や子供以外にも、友人や団体などへの寄付なども行えます。
ただ、相続税の計算をするときは、友人などの人数は特に影響しません。
この時には法定相続人のみが影響します。
控除できる金額として、一人当たり600万円を引くことができるようになっています。
かつては一人1千万円まで引けましたが、かなり減額されてしまいました。
相続税対策として、養子縁組をすると有利になると言われていますが、それはこの額を増やせるからです。
実子がいるときは一人分まで、実子がいないときは二人分まで法定相続人として引ける金額を増やすことができます。

生命保険の保険金を受ける時に引かれる

万が一に備えて生命保険に加入することがあるでしょう。
亡くなったときには保険金を受け取れ、それ以降の生活費に充てられるようになります。
遺産相続においてはみなし相続財産として、相続税の計算の元になります。
でも通常の遺産と同じように計算すると生活に影響が出るかもしれません。
そこで生命保険金から一定額を控除できるようになっています。
法定相続人一人当たり500万円まで引けます。
これはあくまでも生命保険金から引けるのであって、引ききれなくても他の資産から引けるわけではありません。
1千万円の保険金があり3人の法定相続人がいても、1千万円までしか引くことはできません。

まとめ

遺産相続をするときには相続税を計算します。
計算をする上で控除できる金額があります。
いつでも引かれる金額が3千万円あり法定相続人の数に影響する金額などがあります。
生命保険金を受けるときには、その額から直接引くことができます。