遺産相続によって相続税がかかることが分かったら、確定申告を亡くなってから10ヶ月以内に行う必要があります。
配偶者の特例で税金がかからないとしても、基礎控除以上受けるなら必要です。
基礎控除以下なら不要です。

基礎控除に満たない時は必要がない

遺産相続においては、遺産の確定をしなくてはいけません。
現金預金や株式、不動産に関する書類などを集めます。
借金も考慮するので、借用書などがあればそれらも準備をします。
相続をするときには確定申告によって相続税を支払わないといけないとされていますが、基礎控除に満たないなら必要がないとされています。
現在の基礎控除は、3千万円に法定相続人一人当たり600万円を合計した額とされています。
不動産が含まれているときは注意が必要ですが、一応税理士などに確認をして超えているかどうかをチェックしてもらうと良いでしょう。
0になる申告なども不要です。

被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行う

所得税の確定申告は、その翌年の2月中旬から3月中旬とされています。
自営業者や所得控除を受ける人などは行う必要があります。
基本的には毎年同じ時期になります。
では、遺産相続を受けて相続税がかかる人はいつ行うかです。
贈与税は所得税同様に期日が設けられていますが、相続税は亡くなってから10ヶ月以内に行う決まりになっています。
もし期間内に行わないと、本来受けられる特典が受けられない時もあるので注意が必要です。
また、延滞税がかかるときもあります。
ただし、事情があって申告を延期しなければいけないときは、一定期間延期ができるので申請をしておきましょう。

配偶者の特例で相続税がかからないとき

遺産相続を受けて相続税がかかる時には、確定申告をして税金を納める必要があります。
申告の条件としては、支払う税金があるかどうかがあります。
基礎控除未満の相続であれば税金はかからないので、申告自体が不要とされています。
では、配偶者の特例を受けて税金がかからないときはどうかです。
特例で支払わないのであれば必要になります。
配偶者の場合、1億6千万円か1億6千万円以上なら法定割合以内であれば相続税がかからない特例があります。
でも、基礎控除をしてもプラスになっているなら通常は申告が必要になります。
ゼロになるから申告が不要になるわけではありません。

まとめ

遺産相続を受ける時には相続税が発生する可能性があります。
確定申告に関しては、基礎控除額を超える相続があるときに必要になります。
それ以下であれば、必要ありません。配偶者の特例を受けてゼロになる人は注意しましょう。