遺産相続においてもっとも手間がかかるのが、家と土地という不動産の名義変更でしょう。亡くなった人の名義のままで暮らしていくことはできますが、名義変更をしないことにより、家を処分するにも手続きができないということが起こってきます。
不動産の相続権利を持つ人は誰なのか
例えば、家と土地という不動産の名義人になっている人が亡くなったとします。そのとき、遺言書がある場合を除き、相続するのは自動的に法定相続人になるのが普通です。法定相続人とは、配偶者とその子供すべてです。結婚して姓が変わった場合でも、相続の権利を持つ実子であることに変わりはありませんので、法定相続人として手続きに加わる必要があります。残された遺産が家と土地だけという場合、その家にまだこれからも住む人がいるとき、名義変更をしない選択をする人もいます。その多くが高齢になった配偶者で、いずれは自分もお迎えが来るだろうから、名義変更でお金を使わなくてもいいと考えるためです。
速やかにやっておくのがいい理由
不動産の名義人が亡くなっても、その家に家族が住めなくなるということはないため、高齢の配偶者だけならそのままにしておくという選択肢を採るのも理解できます。いずれは子供の物になるだろうと考えるからです。ただ、不動産名義人が亡くなったときであれば、法定相続人は配偶者とその子供だけであったのが、そのままにして住んでいた配偶者が亡くなった場合、次なる法定相続人には子供の他に孫が加わり、さらに名義人の兄弟姉妹も入ってきます。子供としては、親からの遺産相続をするにあたり、孫はいいとしても兄弟姉妹にまで分けないといけないことがわかった時点で、きちんと手続きをしておいてくれればよかったのにということになるのは必至です。
お金はかかっても万全な手続きをしてくれる
遺産相続のごたごたを避けるには、家族が亡くなった時に速やかに手続きをしておくことに尽きます。司法書士に依頼すれば、不動産名義を法定相続人に変更し、相続税を払う必要があれば、いくらになるかを計算してくれます。また、できるだけ相続税負担が発生しないように配慮しながら遺産分割協議書を作ってくれますので、専門家に任せることでスムーズに名義の変更及び、遺産相続ができます。司法書士には手数料を支払う必要がありますが、専門的な書類の作成から、法務局に提出するための書類を集めに回るなどの作業をすべて代わってやってくれます。そのため、やり方がよくわからない人やなかなか時間が取れない人にとっては、待っているだけで遺産相続手続きを終えられることから、司法書士に頼むことのメリットは大きいと言えるでしょう。
まとめ
不動産をはじめとする遺産相続は、早めにやっておかないと後になればなるほどややこしくなってきます。そのため、手続きの方法を知り尽くした司法書士に依頼することで、労力がいらず、失敗もない完璧な相続が行えるようになります。