遺産相続において生命保険の保険金を受けた時は、通常は相続税の課税対象になります。
しかし、契約者と受取人が同じ契約の場合には、受けた人の所得になり相続税ではなく所得税の対象になります。
代償分割があるときにも所得税がかかる可能性があります。
被相続人の確定申告をしないといけない
所得税の確定申告は、通常は翌年の2月中旬から3月中旬とされています。
でもそれ以外に行わないといけないときがあります。
遺産相続においては、亡くなった人の資産を確定する必要があります。
その時、年の途中でなくなったのであればその人に発生する所得税があります。
亡くなってから4カ月以内に行う必要があるとされています。
一般の確定申告とは異なり、確定申告と呼ばれる手続きになります。
こちらを行うことで、被相続人が支払うべき税金を確定させることができます。
そのうえで資産の配分などを行えるようになります。
もちろん申告は相続人が行わないといけません。
代償分割を行って一定の利益が生じた時
遺産相続を行うとき、不動産などの分割は簡単にはできません。
きれいに分けられないため、代償分割を行います。
不動産以外の分割でも、ある人に相続財産が過剰に行われているときは、調整のために代償分割を行うことがあります。
遺産を受けた人が、自分の資産を渡して調整をする方法になります。
この時、利益が生じるなら所得税が発生するので計算をしなければいけません。
不動産の譲渡において、取得価格より売却価格の方が高い時は譲渡所得が発生します。
代償分割によって譲渡所得が発生したときに相続税の申告とは別に税務申告と納税をしなければいけなくなります。
生命保険の契約方法によってかかる
生命保険には、被保険者、契約者、受取人がいます。
通常は被保険者と契約者が同じで、受取人が配偶者などになります。
ただ、契約の方法は様々で、それ以外の契約方法になることもあります。
遺産相続において生命保険の保険金を受け取ったとき、所得税がかかるときがあるのでその時は申告をしなければいけません。
これは、契約者と受取人が同じになる契約になります。
実際に払っている人が誰かは関係なく、契約者と受取人が同じだと該当します。
払い込んだ額と受けた保険金の差額が所得とみなされ、一時所得として計算しなければいけません。
契約がどうなっているか確認した方がいいでしょう。
まとめ
遺産相続をしたときは、基本的には相続税がかかります。
ただ、所得税として申告をしないといけないケースがあります。
代償分割をしたり一部の生命保険の受取は、利益が発生したとされるので、その部分に対する所得税がかかります。