遺産相続において配分は法定割合で行うわけではありません。
自由に決められます。
遺言書で決めたり法定相続人の協議で決めたりします。
協議はもめやすいとされなかなか決められないときがあり、法的手続きで決めることもあります。
遺言書があればその内容が優先される
将来遺産相続があるのであれば、遺言書を作成しておくと良いとされています。
遺産相続は法定相続人が協議をして決めますが、どうしてももめることが多いからです。
配分に関しては、遺言書の内容を優先して決定するとされているので、誰かが多くもらいたいと言っても遺言書には逆らえません。
特定遺贈と包括遺贈で指定ができ、特定遺贈は遺産ごとに誰に引き継ぐかを指定することができます。
不動産などを特定の人に分けるときに行いやすいです。
包括遺贈は割合を決めます。
もちろん配偶者にすべてなどの書き方も可能になります。
逆に子供の割合を増やす方法もあります。
遺言書が無ければ法定相続人で協議する
遺産相続をするとき、一定の配分方法が頭に浮かぶかもしれません。
法定割合と呼ばれる割合があり、配偶者と子供であれば1対1、配偶者と直系尊属なら2対1などと決められています。
遺言書がない時は協議をして決めるとされていますが、実は法定割合は全く無視をしてよいとされています。
法定割合で決めないといけないなら、協議をする意味もありません。
法定相続人同士で協議をして決め、それぞれが納得をすれば協議書を作成します。
それに捺印をすれば、その割合で行和なければならなくなります。
もし内容に不満があるのであれば、協議に異議を唱えるなどします。
決められないときは法的手続きを踏む
遺産相続において、もめずに配分する一番の方法は遺言書の作成です。
それも法定相続人になる人としっかり話し合いをして、互いに納得のいくように決めて作成しておくと問題はありません。
遺言書が無ければ法定相続人同士での協議になりますが、親子や兄弟姉妹でももめるぐらいうまくいきにくいとされています。
そのため、なかなか分けられないときがあります。
この時は、法的手続きを踏んで分けることになります。
まずは調停などを利用して調停案で分ける検討をします。
調停案に納得できなければ裁判になります。
裁判では一応各人の主張も聞かれますが、法定割合になる可能性が高まります。
まとめ
遺産相続において配分はどうなるかですが、遺言書があるならそれが優先されます。
遺言書がない時は、法定相続人同士の協議となります。
法定割合は特に意識をする必要はありません。
決まらなければ裁判などで争う必要があります。