遺産相続を経験するのは、多くの場合で親が亡くなったときです。もし、持ち家があったなら家と土地という不動産及び現金の動産が主な相続物ということになります。そのための手続きは、初めての人には複雑と感じられるでしょう。
遺産相続にあたってすべきこととは
親が亡くなったときに、親名義で所有されていた家と土地といった不動産と、現金や有価証券といった動産は、法定相続人に相続されるのが一般的です。例外は、亡くなった人の強い遺志で遺言書が作られ、法定相続人である子供には残さないといった意向が記されている場合です。そうでなければ、遺言書を作成しなくても、配偶者と子供がいる人が亡くなった場合、自動的に財産を相続する権利のある人たちが特定されます。ただ、手続きをしないことには動産・不動産のどちらも故人のものとなったままですので、特に動産においては早く必要になることも多く、早急な変更が必要です。
やらなければならないことはたくさん
専門家に代行してもらうのがもっとも確実で安心
遺産分割協議書には、厳密にこのように書かなければならないという書式の決まりはありません。けれど、必要事項が一つでも漏れていると、書類を提出した法務局から戻されてきます。提出にあたっては収入印紙が必要ですので、不備があるたびに収入印紙が無駄になってしまいます。また、故人が生まれてから亡くなるまでの間に住んでいた場所を示す公的書類が必要ですので、他府県であれば取りに行く必要があります。慣れない作業に時間と手間ばかり取られるということになりますので、最初から遺産相続手続きを代行してくれる人にやってもらうのがおススメです。その人というのが司法書士で、遺産相続手続きを専門に取り扱っている事務所もありますので、まずは相談するのがいいでしょう。随時経過を報告しながら手続きを進めてくれます。
まとめ
遺産相続の権利を持つ法定相続人にとって、遺産が手に入るのはありがたいものの、そのための手続きは煩雑を極めます。そのため、何をどうすべきかを知っている専門家である司法書士に依頼し、手続きの代行をしてもらうのが一番確実な方法です。