遺産相続の手続きとして、遺産分割協議書の作成や相続税の申告などがあります。
しないでいると名義変更ができなかったり税負担が増えるので早めに行います。
期限として決められているのは相続税の申告納税になります。

銀行預金の名義変更が行えない可能性

多くの人は銀行口座を持っているでしょう。
多かれ少なかれ一定の残高を持っているはずです。
亡くなったときにどうなるかですが、すぐではありませんが口座の凍結が行われます。
遺産相続後に勝手に引き出しがあると、銀行側に問い合わせがくるからです。
死亡届を出したからすぐに凍結されるわけではないですが、いずれわかります。
もし所定の手続きをしない状態だと、銀行口座の名義変更ができない可能性があります。
ですから引き出しなどもできません。
銀行口座の凍結を解除するには、遺産分割協議書や法定相続人の印のある書類などの提出が必要です。
それにより所定の人に名義変更されます。

不動産を売却しにくくなる可能性

建物や土地などの不動産は、不動産登記されています。
法務局に記録されていて、誰が所有者になっているかなどが登録されています。
登記内容は自由に閲覧が可能です。
では、所有者が亡くなったときにはどうするかですが、遺産相続の手続きが必要になります。
しない時は、一応そのまま配偶者などが利用し続けられるので一見問題はなさそうです。
しかし、将来的に売却するとき、所有者本人でないと売却できない可能性があります。
預金などに比べると緊急性はないものの、認識しているうちにしておいた方が良いでしょう。
後になればなるほど面倒な書類が必要になりややこしくなります。

相続税の申告は必要な人と不要な人がいる

遺産相続の手続きイコール相続税の申告ととらえている人もいるかもしれません。
もちろん間違いではありませんが、必ずしもそうではありません。
相続税の申告に関しては、しない人と必要な人がいることを知っておきましょう。
必要なのは、基礎控除額以上の相続をする人になります。
一方、必要ないのは、基礎控除額に満たない人になります。
配偶者の特例で払わなくてよくても、必要になるときがあります。
もし必要なのにそのままにしていると、申告をするように催促が来ます。
さらには、延滞税、重加算税、さらには罰金が科されることもあるので注意しないといけません。

まとめ

遺産相続においては、一定の手続きが必要になります。
法定相続人と協議をしたうえで協議書などの作成をします。
もししないと銀行預金や不動産の名義変更ができない状態になります。預金は名義変更なしでは引き出すことができません。